宅地建物取引士とは、資格試験に合格し、実務経験などの要件を満たし都道府県知事の登録を受け(宅地建物取引業法18条1項)、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます(2条4号、22条の2)。2015年に宅地建物取引主任者から改称されました。
宅地建物取引業者は、事務所ごとに、業務に従事する者の5分の1以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(31条の3第1項、施行規則15条の5の3)。重要事項の説明と、その書面などへの記名も宅地建物取引士が行います(35条、37条3項)。