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治療と仕事の両立支援

ひとことで言うと

病気やけがの治療を受ける労働者が治療を受けながら働き続けられるよう、事業主が相談に応じる体制の整備などの措置を講じて支援すること。

治療と仕事の両立支援とは、疾病・負傷などで治療を受ける労働者について、就業によって症状が悪化することなどを防ぎ、治療と就業との両立を支援するため、事業主が労働者からの相談に応じ適切に対応する体制の整備などの措置を講じることをいいます。法律上は「治療と就業の両立支援」といい、2026年4月1日から事業主の努力義務となりました(労働施策総合推進法27条の3第1項)。

事業主の取組の内容は、同条に基づく「治療と就業の両立支援指針」(令和8年厚生労働省告示第28号)が定めています。

別名・略称
治療と就業の両立支援
法令等

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