雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を休業させ、教育訓練を受けさせ、又は出向させることで雇用を維持した場合に、休業手当や賃金などの一部を助成するものです(雇用保険法施行規則102条の3)。
雇用保険の雇用安定事業として、政府が事業主に対して行う助成の一つで(雇用保険法62条1項1号、同法施行規則102条の2)、これらの事業に充てる保険料は事業主だけが負担します(労働保険徴収法31条1項)。
景気の変動などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向によって労働者の雇用を維持した場合に支給される助成金。
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を休業させ、教育訓練を受けさせ、又は出向させることで雇用を維持した場合に、休業手当や賃金などの一部を助成するものです(雇用保険法施行規則102条の3)。
雇用保険の雇用安定事業として、政府が事業主に対して行う助成の一つで(雇用保険法62条1項1号、同法施行規則102条の2)、これらの事業に充てる保険料は事業主だけが負担します(労働保険徴収法31条1項)。
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