賃金とは、労働基準法上、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労働基準法11条)。名称ではなく、労働の対償であるかどうかで判断されます。
賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(24条)。労働基準法の賃金に関する規定は、平均賃金(12条)、休業手当(26条)、割増賃金(37条)などの計算の基礎にもなります。
労働基準法上、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。
賃金とは、労働基準法上、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労働基準法11条)。名称ではなく、労働の対償であるかどうかで判断されます。
賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(24条)。労働基準法の賃金に関する規定は、平均賃金(12条)、休業手当(26条)、割増賃金(37条)などの計算の基礎にもなります。
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就業規則の不利益変更|労契法10条「合理性」要件と実務手順・判例の枠組み当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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