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賃金

ひとことで言うと

労働基準法上、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。

賃金とは、労働基準法上、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労働基準法11条)。名称ではなく、労働の対償であるかどうかで判断されます。

賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません(24条)。労働基準法の賃金に関する規定は、平均賃金(12条)、休業手当(26条)、割増賃金(37条)などの計算の基礎にもなります。

法令等

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