障害者雇用納付金とは、障害者雇用促進法に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、障害者雇用調整金や助成金の支給などに要する費用に充てるため、事業主から毎年度徴収する納付金です(53条)。
額は、各月の初日の労働者数に基準雇用率を掛けた数の年度合計に、調整基礎額(月額5万円)を掛けた額から、実際に雇用している障害者分を差し引いて算定します(54条、55条、同法施行令17条)。雇用する労働者の数が常時100人以下の事業主には、当分の間適用されません(附則4条1項)。
雇用する障害者の数が法定雇用障害者数に満たない事業主から、不足する人数に応じて独立行政法人が徴収する納付金。
障害者雇用納付金とは、障害者雇用促進法に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、障害者雇用調整金や助成金の支給などに要する費用に充てるため、事業主から毎年度徴収する納付金です(53条)。
額は、各月の初日の労働者数に基準雇用率を掛けた数の年度合計に、調整基礎額(月額5万円)を掛けた額から、実際に雇用している障害者分を差し引いて算定します(54条、55条、同法施行令17条)。雇用する労働者の数が常時100人以下の事業主には、当分の間適用されません(附則4条1項)。
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