不動産所得とは、所得税法上の所得区分の一つで、土地・建物などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(不動産等)の貸付けによる所得をいいます(所得税法26条1項)。地上権や永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることも貸付けに含まれます。ただし、事業所得又は譲渡所得に当たるものは除かれます。
所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額です(同条2項)。損失が生じた場合は、一定の部分を除き、他の所得と損益通算できます(69条1項)。
不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得のうち、事業所得又は譲渡所得に当たるものを除いたもの。
不動産所得とは、所得税法上の所得区分の一つで、土地・建物などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(不動産等)の貸付けによる所得をいいます(所得税法26条1項)。地上権や永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることも貸付けに含まれます。ただし、事業所得又は譲渡所得に当たるものは除かれます。
所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額です(同条2項)。損失が生じた場合は、一定の部分を除き、他の所得と損益通算できます(69条1項)。
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