お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ぶつのう

物納

ひとことで言うと

相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、税務署長の許可を受けて、相続税の課税価格の計算の基礎となった一定の財産で納付すること。

物納とは、相続税を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、納税義務者の申請により、税務署長の許可を受けて、金銭に代えて一定の財産で納付することをいいます(相続税法41条1項)。許可は、原則として、金銭納付が困難な金額として政令で定める額が限度です。

物納に充てることができるのは、相続税の課税価格計算の基礎となった国内にある財産のうち、不動産・船舶、株式などの有価証券、動産で、管理処分不適格財産を除いたものです(同条2項)。申請は原則として納期限までに行います(42条1項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP