物納とは、相続税を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、納税義務者の申請により、税務署長の許可を受けて、金銭に代えて一定の財産で納付することをいいます(相続税法41条1項)。許可は、原則として、金銭納付が困難な金額として政令で定める額が限度です。
物納に充てることができるのは、相続税の課税価格計算の基礎となった国内にある財産のうち、不動産・船舶、株式などの有価証券、動産で、管理処分不適格財産を除いたものです(同条2項)。申請は原則として納期限までに行います(42条1項)。