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取調べの録音・録画

ひとことで言うと

裁判員裁判の対象事件などで、逮捕・勾留されている被疑者の取調べなどの際、その供述と状況を録音と録画を同時に行う方法で記録すること。

取調べの録音・録画とは、裁判員裁判の対象事件と、検察官が独自に捜査する事件について、逮捕・勾留されている被疑者を取り調べるときや弁解の機会を与えるときに、被疑者の供述とその状況を、録音と録画を同時に行う方法で記録媒体に記録することです(刑事訴訟法301条の2第4項)。

機器の故障や、被疑者が記録を拒むなどして記録すると十分な供述ができないと認められる場合などは例外です。対象事件で被告人の供述調書の任意性が争われたときは、検察官はその記録媒体の取調べを請求しなければなりません(同条1項)。

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