株式の質入れとは、株主が、その有する株式に質権を設定することをいいます(会社法146条1項)。株券発行会社の株式は株券を交付しなければ効力を生じず(同条2項)、上場株式などの振替株式は、振替により質権者の口座の質権欄に記載・記録を受けて効力を生じます(社債株式振替法141条)。
質権者の氏名・住所を株主名簿に記載・記録しなければ会社その他の第三者に対抗できず(会社法147条1項。株券発行会社では株券の継続占有)、剰余金の配当や株式の併合などで株主が受ける金銭等にも質権が及びます(151条1項)。