株券は、株式(株主としての地位)を表示した有価証券です。会社法では株券を発行しないことが原則で、定款に株券を発行する旨を定めた会社(株券発行会社)だけが発行します(会社法214条)。
株券発行会社の株式を譲渡するには、株券を交付しなければなりません(同法128条1項)。公開会社でない株券発行会社は、株主から請求があるまで株券を発行しないことができます(同法215条4項)。上場株式は振替制度で管理され、株券は発行されません。
株式(株主としての地位)を表示した有価証券で、定款で株券を発行する旨を定めた株式会社だけが発行するもの。
株券は、株式(株主としての地位)を表示した有価証券です。会社法では株券を発行しないことが原則で、定款に株券を発行する旨を定めた会社(株券発行会社)だけが発行します(会社法214条)。
株券発行会社の株式を譲渡するには、株券を交付しなければなりません(同法128条1項)。公開会社でない株券発行会社は、株主から請求があるまで株券を発行しないことができます(同法215条4項)。上場株式は振替制度で管理され、株券は発行されません。
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