会社の設立の無効の訴えとは、会社の設立の無効を主張するための訴えで、設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張できます(会社法828条1項1号)。提訴できるのは、株式会社では株主等(株主・取締役・清算人、監査役設置会社では監査役なども)、持分会社では社員等に限られます(同条2項1号)。
無効とする判決は第三者にも効力が及び(838条)、設立は将来に向かって効力を失い(839条)、会社は原則として清算をすることになります(475条2号、644条2号)。
会社の設立の無効を主張するための訴えで、会社の成立の日から2年以内に、株主等や社員等に限って提起できるもの。
会社の設立の無効の訴えとは、会社の設立の無効を主張するための訴えで、設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張できます(会社法828条1項1号)。提訴できるのは、株式会社では株主等(株主・取締役・清算人、監査役設置会社では監査役なども)、持分会社では社員等に限られます(同条2項1号)。
無効とする判決は第三者にも効力が及び(838条)、設立は将来に向かって効力を失い(839条)、会社は原則として清算をすることになります(475条2号、644条2号)。
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