労働関係調整法(昭和21年法律第25号)は、労働組合法と相まって、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持することを目的とする法律です(1条)。「労働争議」とは、労働関係の当事者間で労働関係に関する主張が一致せず、争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態をいいます(6条)。
労働委員会による斡旋・調停・仲裁の手続(第2章〜第4章)、内閣総理大臣による緊急調整(35条の2)、公益事業での争議行為の10日前までの予告(37条)などを定めています。
労働組合法と相まって労働関係の公正な調整を図り、労働争議の予防・解決のため、労働委員会によるあっせん・調停・仲裁や争議行為の制限などを定める法律。
労働関係調整法(昭和21年法律第25号)は、労働組合法と相まって、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持することを目的とする法律です(1条)。「労働争議」とは、労働関係の当事者間で労働関係に関する主張が一致せず、争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態をいいます(6条)。
労働委員会による斡旋・調停・仲裁の手続(第2章〜第4章)、内閣総理大臣による緊急調整(35条の2)、公益事業での争議行為の10日前までの予告(37条)などを定めています。
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