保全取消しとは、仮差押命令や仮処分命令(保全命令)を、債務者の申立てにより取り消す手続です。民事保全法は、①本案の訴えの不提起等(37条)、②保全の必要性の消滅などの事情の変更(38条)、③仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれなどの特別の事情(39条)による保全取消しを定めています。
①では、債権者が命じられた期間(2週間以上)内に本案の訴えの提起を証する書面などを出さないと、保全命令が取り消されます(37条1項〜3項)。③は担保を立てることが条件です(39条1項)。
仮差押命令や仮処分命令などの保全命令を、債務者の申立てにより、本案の訴えの不提起や事情の変更などを理由に取り消す手続。
保全取消しとは、仮差押命令や仮処分命令(保全命令)を、債務者の申立てにより取り消す手続です。民事保全法は、①本案の訴えの不提起等(37条)、②保全の必要性の消滅などの事情の変更(38条)、③仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれなどの特別の事情(39条)による保全取消しを定めています。
①では、債権者が命じられた期間(2週間以上)内に本案の訴えの提起を証する書面などを出さないと、保全命令が取り消されます(37条1項〜3項)。③は担保を立てることが条件です(39条1項)。
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