仮差押解放金とは、仮差押命令において定めなければならないとされる、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭をいいます(民事保全法22条1項)。供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にします(22条2項)。
債務者がこの額の金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならず、その決定は即時に効力を生じます(51条)。
仮差押命令で定められる金銭で、債務者がその額を供託することにより、仮差押えの執行の停止や取消しを受けることができるもの。
仮差押解放金とは、仮差押命令において定めなければならないとされる、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭をいいます(民事保全法22条1項)。供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にします(22条2項)。
債務者がこの額の金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならず、その決定は即時に効力を生じます(51条)。
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