原子力損害賠償法は、正式名称を「原子力損害の賠償に関する法律」といい、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合の損害賠償の基本的制度を定める法律です(1条)。
原子力損害は、原子炉の運転等に係る原子力事業者が故意・過失の有無を問わず賠償する責任を負い(異常に巨大な天災地変・社会的動乱による場合を除く)、それ以外の者は責任を負いません(3条1項、4条1項)。原子力事業者は、原則1工場・1事業所当たり1,200億円の損害賠償措置を講じなければ原子炉の運転等ができません(6条、7条1項)。
原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合に、原子力事業者に無過失責任と責任の集中を定め、損害賠償措置を義務付けるなど、賠償の基本的制度を定める法律(正式名称「原子力損害の賠償に関する法律」)。
原子力損害賠償法は、正式名称を「原子力損害の賠償に関する法律」といい、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合の損害賠償の基本的制度を定める法律です(1条)。
原子力損害は、原子炉の運転等に係る原子力事業者が故意・過失の有無を問わず賠償する責任を負い(異常に巨大な天災地変・社会的動乱による場合を除く)、それ以外の者は責任を負いません(3条1項、4条1項)。原子力事業者は、原則1工場・1事業所当たり1,200億円の損害賠償措置を講じなければ原子炉の運転等ができません(6条、7条1項)。
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