本国法とは、当事者が国籍を有する国の法をいいます。法の適用に関する通則法は、人の行為能力(4条1項)、婚姻の成立(24条1項)、相続(36条)などの準拠法を、当事者の本国法によると定めています。
二以上の国籍を有する場合は、国籍国のうち常居所を有する国の法、それがないときは最も密接な関係がある国の法が本国法となり、国籍の一つが日本であれば日本法が本国法となります(38条1項)。国籍を有しない者は、原則として常居所地法によります(38条2項)。
当事者が国籍を有する国の法で、人の行為能力、婚姻、親子、相続などについて適用する法を決める基準として使われるもの。
本国法とは、当事者が国籍を有する国の法をいいます。法の適用に関する通則法は、人の行為能力(4条1項)、婚姻の成立(24条1項)、相続(36条)などの準拠法を、当事者の本国法によると定めています。
二以上の国籍を有する場合は、国籍国のうち常居所を有する国の法、それがないときは最も密接な関係がある国の法が本国法となり、国籍の一つが日本であれば日本法が本国法となります(38条1項)。国籍を有しない者は、原則として常居所地法によります(38条2項)。
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