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ぎけつけんこうしじょげんがいしゃ

議決権行使助言会社

ひとことで言うと

機関投資家から委託を受け、上場会社の株主総会の議案について賛否の推奨などの議決権行使に関する助言を提供する会社。

議決権行使助言会社とは、機関投資家から業務の委託等を受け、投資先企業の株主総会の議案に対する賛否の推奨など、議決権行使に関する助言を提供する会社をいいます。法令上の用語ではなく、金融庁の日本版スチュワードシップ・コードで用いられている言葉です。

同コードは、議決権行使助言会社に、利益相反管理体制の整備、日本に拠点を置くなどの十分な人的・組織的体制の整備、助言策定プロセスの公表などを求め(原則8、指針8-1〜8-3)、機関投資家には助言に機械的に依拠しないことを求めています(指針5-4)。

法令等

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