知的財産調停(知財調停)とは、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争について、知財部の裁判官と、知財事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などで構成される調停委員会の助言や見解を得て、話合いによる簡易・迅速な解決を図る手続です。民事調停法に基づく調停の運用として、東京地方裁判所と大阪地方裁判所が2019年10月1日から行っています。
原則として3回程度の期日内で調停委員会の見解を口頭で示すことを目指すもので、手続は非公開です。
知的財産権をめぐる紛争について、東京・大阪の両地方裁判所の知財部が、裁判官と弁護士・弁理士などの調停委員会のもとで、話合いによる簡易・迅速な解決を図る調停。
知的財産調停(知財調停)とは、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争について、知財部の裁判官と、知財事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などで構成される調停委員会の助言や見解を得て、話合いによる簡易・迅速な解決を図る手続です。民事調停法に基づく調停の運用として、東京地方裁判所と大阪地方裁判所が2019年10月1日から行っています。
原則として3回程度の期日内で調停委員会の見解を口頭で示すことを目指すもので、手続は非公開です。
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