消費期限とは、定められた方法で保存した場合に、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいい、賞味期限とは、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいいます(食品表示基準2条1項7号・8号)。賞味期限を過ぎても品質が保持されていることがあるとされています。
品質が急速に劣化しやすい食品には消費期限を、それ以外の食品には賞味期限を表示します(3条1項)。
定められた方法で保存した場合に、安全性を欠くおそれがない期限(消費期限)と、期待される全ての品質の保持が十分に可能な期限(賞味期限)を示す年月日。
消費期限とは、定められた方法で保存した場合に、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいい、賞味期限とは、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいいます(食品表示基準2条1項7号・8号)。賞味期限を過ぎても品質が保持されていることがあるとされています。
品質が急速に劣化しやすい食品には消費期限を、それ以外の食品には賞味期限を表示します(3条1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。