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抵当権消滅請求

ひとことで言うと

抵当不動産を取得した第三者が、登記をした抵当権者らに一定の代価又は金額を示し、その承諾を得て支払うなどして抵当権を消滅させる制度。

抵当権消滅請求とは、抵当不動産の第三取得者が、登記をした各債権者に対し、取得の代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済又は供託する旨などを記載した書面を送付し、抵当権を消滅させるよう求める制度です(民法379条、383条)。主たる債務者・保証人とその承継人はできません(380条)。

債権者が書面の送付を受けてから2か月以内に競売の申立てをしないときなどは承諾したものとみなされ(384条)、全員の承諾を得た金額を払い渡し又は供託すると、抵当権は消滅します(386条)。

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