管理不全土地管理制度とは、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人による管理を命ずる制度です(民法264条の9)。2023年4月1日に施行されました。
管理人は、保存行為などを超える行為には裁判所の許可が必要で、土地の処分の許可には所有者の同意が必要です(264条の10)。建物についても同様の管理不全建物管理制度があります(264条の14)。
所有者による管理が不適当で他人の権利・利益が侵害され又はそのおそれがある土地について、裁判所が管理不全土地管理人による管理を命じる制度。
管理不全土地管理制度とは、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、裁判所が、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人による管理を命ずる制度です(民法264条の9)。2023年4月1日に施行されました。
管理人は、保存行為などを超える行為には裁判所の許可が必要で、土地の処分の許可には所有者の同意が必要です(264条の10)。建物についても同様の管理不全建物管理制度があります(264条の14)。
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