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実質所得者課税の原則

ひとことで言うと

収益の法律上の帰属者が単なる名義人で、他の者がその収益を享受している場合には、享受している者に課税するという原則。

実質所得者課税の原則とは、資産または事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は享受する者に帰属するものとして税法を適用するという原則をいいます(所得税法12条、法人税法11条)。

消費税法13条も、資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人である場合には、その対価を享受する者が資産の譲渡等を行ったものとする同様の定めを置いています。

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