お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しんせいにたいするしょぶん

申請に対する処分

ひとことで言うと

許可・認可・免許など自己に利益を与える処分を求める申請に対し、行政庁が許認可等をするかどうかを決める処分。

申請に対する処分とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める申請に対し、行政庁がその諾否を応答する処分をいいます(行政手続法2条3号・第2章)。

行政手続法は、行政庁に、審査基準の設定と公表(5条)、標準処理期間を定める努力と公表(6条)、到達後遅滞なく審査を開始する義務(7条)、拒否処分をするときの理由の提示(8条)などを定めています。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP