申請に対する処分とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める申請に対し、行政庁がその諾否を応答する処分をいいます(行政手続法2条3号・第2章)。
行政手続法は、行政庁に、審査基準の設定と公表(5条)、標準処理期間を定める努力と公表(6条)、到達後遅滞なく審査を開始する義務(7条)、拒否処分をするときの理由の提示(8条)などを定めています。
許可・認可・免許など自己に利益を与える処分を求める申請に対し、行政庁が許認可等をするかどうかを決める処分。
申請に対する処分とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める申請に対し、行政庁がその諾否を応答する処分をいいます(行政手続法2条3号・第2章)。
行政手続法は、行政庁に、審査基準の設定と公表(5条)、標準処理期間を定める努力と公表(6条)、到達後遅滞なく審査を開始する義務(7条)、拒否処分をするときの理由の提示(8条)などを定めています。
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