精神障害の労災認定基準とは、厚生労働省の通達「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日基発0901第2号)をいい、精神障害を業務上の疾病(労働基準法施行規則別表第1の2第9号)と扱う基準です。
①対象疾病を発病していること、②発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと、の3つをすべて満たす場合に業務上と認められます。心理的負荷の強さは、出来事ごとに定めた評価表で判断します。
業務による心理的負荷で発病した精神障害を、労災保険の対象となる業務上の疾病と認めるための要件を定めた厚生労働省の通達。
精神障害の労災認定基準とは、厚生労働省の通達「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日基発0901第2号)をいい、精神障害を業務上の疾病(労働基準法施行規則別表第1の2第9号)と扱う基準です。
①対象疾病を発病していること、②発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと、の3つをすべて満たす場合に業務上と認められます。心理的負荷の強さは、出来事ごとに定めた評価表で判断します。
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