二以上事業所勤務届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、同時に2つ以上の事業所に使用されるに至ったときに、本人が10日以内に提出する届出です(健康保険法施行規則37条、厚生年金保険法施行規則2条)。管轄する年金事務所や保険者が複数となるときは、保険者等を選択する届出をします(健康保険法施行規則1条の3・2条、厚生年金保険法施行規則1条)。
この場合の報酬月額は各事業所の報酬を合算して算定され(健康保険法44条3項、厚生年金保険法24条2項)、保険料は各事業所の報酬月額の比率で按分されます。
健康保険・厚生年金保険の被保険者が、同時に2つ以上の事業所に使用されるようになったときに、本人が10日以内に提出する届出。
二以上事業所勤務届とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、同時に2つ以上の事業所に使用されるに至ったときに、本人が10日以内に提出する届出です(健康保険法施行規則37条、厚生年金保険法施行規則2条)。管轄する年金事務所や保険者が複数となるときは、保険者等を選択する届出をします(健康保険法施行規則1条の3・2条、厚生年金保険法施行規則1条)。
この場合の報酬月額は各事業所の報酬を合算して算定され(健康保険法44条3項、厚生年金保険法24条2項)、保険料は各事業所の報酬月額の比率で按分されます。
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