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給付制限(雇用保険)

ひとことで言うと

正当な理由のない自己都合退職や重責解雇などの場合に、雇用保険の基本手当が一定期間支給されないこと。

給付制限とは、雇用保険の受給資格者に一定の事由があるときに、基本手当を一定期間支給しないことをいいます。重責解雇や正当な理由のない自己都合退職の場合は、7日間の待期期間の満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、支給されません(雇用保険法33条1項)。

厚生労働省の運用では、2025年4月1日以降の自己都合退職は原則1か月です。教育訓練などを受けた場合は制限が解除されます(同項ただし書)。職業紹介や職業訓練を正当な理由なく拒んだ場合も1か月支給されません(32条)。

法令等

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