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しゃかいほけんろうむしほう

社会保険労務士法

ひとことで言うと

社会保険労務士の使命・業務・資格・登録や社会保険労務士法人について定め、社会保険労務士でない者による一定の業務を禁止する法律。

社会保険労務士法とは、社会保険労務士の業務、資格、登録、義務、社会保険労務士法人、懲戒などを定める法律です。社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を通じ、適切な労務管理の確立や労働者等の福祉の向上などに資することを使命とします(1条)。

業務は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行、帳簿書類の作成、労務管理などの相談・指導などで(2条1項)、社会保険労務士・同法人でない者が報酬を得て申請書等や帳簿書類の作成などを業とすることは原則として禁じられています(27条)。

別名・略称
社労士法
法令等

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