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すたんどばいしんようじょう

スタンドバイ信用状

standby letter of credit
ひとことで言うと

申請者が債務を履行しない場合に、受益者の所定の請求に応じて銀行などの発行者が一定額を支払うことを約束する、債務保証の目的で使われる信用状。

スタンドバイ信用状とは、銀行などの発行者が、申請者(債務者)が受益者(債権者)に対する債務を履行しない場合に、受益者から所定の書面による請求を受けて一定額を支払うことを約束する信用状です。商品代金の決済に用いる通常の信用状と異なり、債務の履行を保証する目的で使われ、入札保証、契約履行保証などに利用されます。

法令上の定義はなく、国際商業会議所の国際スタンドバイ規則(ISP98)又は信用状統一規則(UCP600)を準拠規則とするのが通常です。発行者は、基礎となる取引とは独立して支払義務を負います。

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