事前教示制度とは、貨物を輸入しようとする者などが、輸入の前に、その貨物の関税率表上の分類(税番)や税率、関税評価、原産地、減免税などについて税関に照会し、回答を受けることができる制度です。関税法7条3項は、税関は関税の申告に必要な所属・税率・課税標準等の教示を求められたときは適切な教示に努めると定めています。
文書で照会した場合の回答は、輸入申告の審査の際に原則として3年間尊重されます。口頭での照会への回答は、審査上尊重されるものではありません。
輸入を予定する貨物の関税分類(税番)・税率、関税評価、原産地などについて、輸入前に税関に照会して回答を受けることができる制度。
事前教示制度とは、貨物を輸入しようとする者などが、輸入の前に、その貨物の関税率表上の分類(税番)や税率、関税評価、原産地、減免税などについて税関に照会し、回答を受けることができる制度です。関税法7条3項は、税関は関税の申告に必要な所属・税率・課税標準等の教示を求められたときは適切な教示に努めると定めています。
文書で照会した場合の回答は、輸入申告の審査の際に原則として3年間尊重されます。口頭での照会への回答は、審査上尊重されるものではありません。
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