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手付金等の保全措置

ひとことで言うと

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買で、手付金などを受け取る前に講じなければならない、返還債務の保証や保管の措置。

手付金等の保全措置とは、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買で、契約後引渡し前に支払われる手付金や中間金など(手付金等)を受け取る前に講じなければならない、返還債務の保証などの措置です(宅地建物取引業法41条、41条の2)。

未完成物件は銀行等の保証か保証保険、完成物件はこれらか指定保管機関の保管によります。手付金等が代金の5%(完成物件は10%)以下かつ1,000万円以下のときや、所有権移転登記がされたときなどは不要で、宅建業者間の取引には適用されません(78条2項)。

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