発行登録制度とは、有価証券の募集・売出しを予定している発行者が、発行予定期間・有価証券の種類・発行予定額などを記載した発行登録書を内閣総理大臣に提出して、その募集・売出しを登録しておく制度です(金融商品取引法23条の3第1項)。発行登録をした募集・売出しには有価証券届出書は要りません(同条3項)。
利用できるのは、参照方式の要件(5条4項)を満たす発行者で、発行予定額が1億円以上の場合です。発行予定期間は2年以内で(23条の6)、募集・売出しごとに発行登録追補書類を提出します(23条の8第1項)。