有価証券届出書は、一定の有価証券の募集や売出しをする前に、発行者が内閣総理大臣に提出しなければならない開示書類です(金融商品取引法4条1項・5条1項)。募集・売出しの条件のほか、会社の事業の内容や経理の状況などを記載し、投資者が投資の判断をできるようにします。
発行価額などの総額が1億円未満のものなど、届出が不要とされる場合があります(4条1項5号ほか)。届出の効力が生じる前は、投資者に有価証券を取得させることができません(15条1項)。
有価証券の募集や売出しをする発行者が、金融商品取引法に基づいて提出する、募集の条件や会社の事業・経理の状況を記載した書類のこと。
有価証券届出書は、一定の有価証券の募集や売出しをする前に、発行者が内閣総理大臣に提出しなければならない開示書類です(金融商品取引法4条1項・5条1項)。募集・売出しの条件のほか、会社の事業の内容や経理の状況などを記載し、投資者が投資の判断をできるようにします。
発行価額などの総額が1億円未満のものなど、届出が不要とされる場合があります(4条1項5号ほか)。届出の効力が生じる前は、投資者に有価証券を取得させることができません(15条1項)。
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