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訂正報告書

ひとことで言うと

有価証券報告書などの開示書類を提出した後、記載すべき重要な事項の変更などにより内容を訂正する必要があるときに提出する書類。

訂正報告書とは、金融商品取引法に基づいて提出した有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、内部統制報告書などの内容を訂正するために提出する書類をいいます。有価証券届出書を訂正する場合は「訂正届出書」と呼ばれます。

重要な事項の変更など訂正の必要があるときに会社が自ら提出する場合(24条の2第1項で準用する7条1項)のほか、形式の不備や重要な事項の虚偽記載などがあるとき、内閣総理大臣が提出を命ずる場合があります(同項で準用する9条1項、10条1項)。

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