お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しぼ

私募

Private placement
ひとことで言うと

新たに発行される有価証券の取得の勧誘のうち、金融商品取引法上の「募集」に当たらないもののこと。

私募は、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(取得勧誘)のうち、「有価証券の募集」に当たらないものをいいます(金融商品取引法2条3項)。私募であれば、原則として有価証券届出書の提出は必要ありません。

株式などの主な類型は、勧誘の相手方が50名未満の少人数私募(2条3項1号・施行令1条の5参照)、適格機関投資家だけを相手方とするプロ私募、特定投資家だけを相手方とする特定投資家私募です。

別名・略称
少人数私募、プロ私募
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP