特定投資家は、金融商品取引法上、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人をいいます(同法2条31項)。金融商品取引業者等が特定投資家と取引するときは、広告や契約締結前の書面交付などの一部の行為規制が適用されません(同法45条)。
内閣府令で定める法人は、一般の投資家として扱うよう申し出ることができ、反対に、特定投資家でない法人や一定の要件を満たす個人は、特定投資家として扱うよう申し出ることができます(同法34条の2〜34条の4)。
金融商品取引法上、適格機関投資家・国・日本銀行などで、金融商品取引業者との取引で一部の行為規制が適用されない投資家。
特定投資家は、金融商品取引法上、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人をいいます(同法2条31項)。金融商品取引業者等が特定投資家と取引するときは、広告や契約締結前の書面交付などの一部の行為規制が適用されません(同法45条)。
内閣府令で定める法人は、一般の投資家として扱うよう申し出ることができ、反対に、特定投資家でない法人や一定の要件を満たす個人は、特定投資家として扱うよう申し出ることができます(同法34条の2〜34条の4)。
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