有価証券の募集は、金融商品取引法上、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(取得勧誘)のうち、一定の要件に当たるものをいいます(同法2条3項)。株式・社債などでは、原則として50名以上の者を相手方とする場合が該当し(同項1号、同法施行令1条の5)、適格機関投資家だけを相手とする場合などで要件を満たすものは私募となります。
募集をするには、原則として発行者が有価証券届出書を提出しなければなりませんが、発行価額の総額が1億円未満の一定のものなどは除かれます(同法4条1項)。
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、多数の者を相手方とするなど金融商品取引法の要件に当たるもの。
有価証券の募集は、金融商品取引法上、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(取得勧誘)のうち、一定の要件に当たるものをいいます(同法2条3項)。株式・社債などでは、原則として50名以上の者を相手方とする場合が該当し(同項1号、同法施行令1条の5)、適格機関投資家だけを相手とする場合などで要件を満たすものは私募となります。
募集をするには、原則として発行者が有価証券届出書を提出しなければなりませんが、発行価額の総額が1億円未満の一定のものなどは除かれます(同法4条1項)。
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