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はっこうとうろくせいど

発行登録制度

shelf registration
ひとことで言うと

有価証券の募集・売出しをあらかじめ発行登録書の提出で登録しておき、実際の発行時は発行登録追補書類の提出だけで募集等ができる金融商品取引法の制度。

発行登録制度とは、有価証券の募集・売出しを予定している発行者が、発行予定期間・有価証券の種類・発行予定額などを記載した発行登録書を内閣総理大臣に提出して、その募集・売出しを登録しておく制度です(金融商品取引法23条の3第1項)。発行登録をした募集・売出しには有価証券届出書は要りません(同条3項)。

利用できるのは、参照方式の要件(5条4項)を満たす発行者で、発行予定額が1億円以上の場合です。発行予定期間は2年以内で(23条の6)、募集・売出しごとに発行登録追補書類を提出します(23条の8第1項)。

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