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企業内容等の開示に関する内閣府令

Cabinet Office Order on Disclosure of Corporate Affairs
ひとことで言うと

有価証券届出書・有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書などの様式、記載事項、提出手続を定める金融商品取引法の内閣府令。

企業内容等の開示に関する内閣府令は、金融商品取引法の企業内容等の開示制度について、有価証券届出書や有価証券報告書などの提出書類の様式・記載事項・提出手続などを定める内閣府令です(昭和48年大蔵省令第5号)。

たとえば、有価証券届出書は第2号様式など(8条)、有価証券報告書は第3号様式など(15条)、半期報告書は第4号の3様式など(18条)により作成し、臨時報告書は提出が必要となる場合と記載事項が定められています(19条)。これらの書類は財務局長等に提出します。

別名・略称
開示府令
法令等

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