企業内容等の開示に関する内閣府令は、金融商品取引法の企業内容等の開示制度について、有価証券届出書や有価証券報告書などの提出書類の様式・記載事項・提出手続などを定める内閣府令です(昭和48年大蔵省令第5号)。
たとえば、有価証券届出書は第2号様式など(8条)、有価証券報告書は第3号様式など(15条)、半期報告書は第4号の3様式など(18条)により作成し、臨時報告書は提出が必要となる場合と記載事項が定められています(19条)。これらの書類は財務局長等に提出します。
有価証券届出書・有価証券報告書・半期報告書・臨時報告書などの様式、記載事項、提出手続を定める金融商品取引法の内閣府令。
企業内容等の開示に関する内閣府令は、金融商品取引法の企業内容等の開示制度について、有価証券届出書や有価証券報告書などの提出書類の様式・記載事項・提出手続などを定める内閣府令です(昭和48年大蔵省令第5号)。
たとえば、有価証券届出書は第2号様式など(8条)、有価証券報告書は第3号様式など(15条)、半期報告書は第4号の3様式など(18条)により作成し、臨時報告書は提出が必要となる場合と記載事項が定められています(19条)。これらの書類は財務局長等に提出します。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。