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サステナビリティ情報の開示

ひとことで言うと

企業が環境・社会・人的資本などのサステナビリティに関する考え方や取組を開示することで、特に有価証券報告書等の「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄での開示を指すもの。

サステナビリティ情報の開示とは、企業が環境・社会・人的資本などサステナビリティに関する考え方や取組を開示することをいいます。法令上は、企業内容等の開示に関する内閣府令の様式により、有価証券報告書等に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が設けられています。

同府令は、金融庁長官が指定する市場の上場会社で平均時価総額1兆円以上のものに、この欄を一般に公正妥当と認められる開示基準に従って記載することを求め、他の会社にも任意適用を認めています(19条の9。適用は規模により段階的)。

法令等

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