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りんじほうこくしょ

臨時報告書

ひとことで言うと

有価証券報告書の提出会社が、外国での募集など内閣府令で定める事由が生じたときに、遅滞なく内閣総理大臣に提出する報告書。

臨時報告書は、有価証券報告書を提出しなければならない会社が、その会社の有価証券の募集・売出しが外国で行われるときなど、公益または投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなったときに、その内容を記載して遅滞なく内閣総理大臣に提出する報告書です(金融商品取引法24条の5第4項)。

提出が必要となる場合は、企業内容等の開示に関する内閣府令19条2項が定めており、親会社・主要株主・代表取締役の異動や、株主総会での決議などが含まれます。

法令等

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