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半期報告書

ひとことで言うと

有価証券報告書の提出会社が、事業年度開始後6か月間の企業集団の経理の状況などを記載して提出する報告書。

半期報告書は、有価証券報告書を提出しなければならない会社が、事業年度ごとに、その開始の日以後6か月間の企業集団の経理の状況などを記載して、内閣総理大臣に提出する報告書です(金融商品取引法24条の5第1項)。

提出期限は、上場会社等では原則として6か月間の経過後45日以内の政令で定める期間内、上場会社等以外の会社では3か月以内です(同項の表)。2024年4月1日施行の改正で四半期報告書の制度が廃止され、上場会社等も半期報告書を提出することになりました。

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