公募増資は、特定の者ではなく、広く一般の投資家を対象に新株(募集株式)の取得を勧誘して、払込みを受け、資本を増やす資金調達の方法です。上場会社が証券会社の引受けを通じて行うのが典型です。法令上の用語ではありません。
50名以上の者に取得を勧誘する場合は金融商品取引法上の「募集」に当たり、原則として有価証券届出書の提出が必要です(同法2条3項、4条1項)。公開会社では、払込金額が特に有利でない限り、取締役会の決議で発行できます(会社法201条1項)。
広く一般の投資家を相手方として新株の取得を勧誘し、払込みを受けて資本を増やすこと。
公募増資は、特定の者ではなく、広く一般の投資家を対象に新株(募集株式)の取得を勧誘して、払込みを受け、資本を増やす資金調達の方法です。上場会社が証券会社の引受けを通じて行うのが典型です。法令上の用語ではありません。
50名以上の者に取得を勧誘する場合は金融商品取引法上の「募集」に当たり、原則として有価証券届出書の提出が必要です(同法2条3項、4条1項)。公開会社では、払込金額が特に有利でない限り、取締役会の決議で発行できます(会社法201条1項)。
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