株主割当増資は、株式会社が募集株式を発行する際に、既存の株主に対し、その持株数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を与えて行う増資です(会社法202条1項・2項)。株主が持株数に応じて引き受ければ、持株比率は変わりません。
募集事項などは、公開会社では取締役会、公開会社でない会社では定款の定めがない限り株主総会の決議で定めます(同条3項)。会社は申込期日の2週間前までに、株主に割当てを受ける株式の数などを通知しなければなりません(同条4項)。
既存の株主に、持株数に応じて新株の割当てを受ける権利を与えて行う増資。
株主割当増資は、株式会社が募集株式を発行する際に、既存の株主に対し、その持株数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を与えて行う増資です(会社法202条1項・2項)。株主が持株数に応じて引き受ければ、持株比率は変わりません。
募集事項などは、公開会社では取締役会、公開会社でない会社では定款の定めがない限り株主総会の決議で定めます(同条3項)。会社は申込期日の2週間前までに、株主に割当てを受ける株式の数などを通知しなければなりません(同条4項)。
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