政令とは、内閣が、憲法及び法律の規定を実施するために制定する命令をいいます(憲法73条6号)。省令とは、各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する命令をいいます(国家行政組織法12条1項)。いずれも法律の下位にある法令です。
政令には、法律の委任がなければ義務を課し又は権利を制限する規定を設けることができず(内閣法11条)、罰則を設けることもできません(憲法73条6号ただし書)。省令も同様です(国家行政組織法12条3項)。