住宅宿泊事業法は、旅館業法の許可を受けていない者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業)について、届出制などのルールを定める法律で、2018年6月15日に施行されました。いわゆる民泊新法です。
住宅宿泊事業は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものに限られます(2条3項)。都道府県知事などへの届出により営むことができ(3条1項)、住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者についても登録制を定めています。
住宅に有料で人を泊める「民泊」について、年180日以内を条件に、届出による事業を認め、ルールを定める法律。
住宅宿泊事業法は、旅館業法の許可を受けていない者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業)について、届出制などのルールを定める法律で、2018年6月15日に施行されました。いわゆる民泊新法です。
住宅宿泊事業は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものに限られます(2条3項)。都道府県知事などへの届出により営むことができ(3条1項)、住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者についても登録制を定めています。
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