旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保することなどにより、旅館業の健全な発達や利用者の需要の高度化・多様化に対応したサービスの提供を図り、公衆衛生と国民生活の向上に寄与することを目的とする法律です(1条)。旅館業とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業をいいます(2条1項)。
旅館業を営むには、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可が必要です(3条1項)。営業者は、法律に定める場合を除き、宿泊を拒んではなりません(5条)。
旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業からなる旅館業について、都道府県知事等の許可制や宿泊拒否の制限などを定める法律。
旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保することなどにより、旅館業の健全な発達や利用者の需要の高度化・多様化に対応したサービスの提供を図り、公衆衛生と国民生活の向上に寄与することを目的とする法律です(1条)。旅館業とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業をいいます(2条1項)。
旅館業を営むには、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可が必要です(3条1項)。営業者は、法律に定める場合を除き、宿泊を拒んではなりません(5条)。
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