旅行業法は、旅行業を営む者について登録制度を設け、業務の適正な運営や旅行者の利便の増進を図る法律です。旅行業とは、報酬を得て、旅行の計画を作り運送や宿泊のサービスを手配すること(募集型・受注型の企画旅行)や、旅行者のために運送・宿泊の契約を代理・媒介・取次ぎすることなどを事業として行うことです(2条1項)。
旅行業・旅行業者代理業を営むには観光庁長官の行う登録が必要です(3条)。宿泊予約などをインターネットで行うオンライン旅行取引の事業者も、旅行業として営む場合は対象となります。
報酬を得て旅行の企画・手配や、運送・宿泊の契約の代理・媒介などを行う旅行業について、登録制度と業務規制を定める法律。
旅行業法は、旅行業を営む者について登録制度を設け、業務の適正な運営や旅行者の利便の増進を図る法律です。旅行業とは、報酬を得て、旅行の計画を作り運送や宿泊のサービスを手配すること(募集型・受注型の企画旅行)や、旅行者のために運送・宿泊の契約を代理・媒介・取次ぎすることなどを事業として行うことです(2条1項)。
旅行業・旅行業者代理業を営むには観光庁長官の行う登録が必要です(3条)。宿泊予約などをインターネットで行うオンライン旅行取引の事業者も、旅行業として営む場合は対象となります。
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