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せいびふりょう

整備不良

ひとことで言うと

車両等の装置が道路運送車両法の保安基準などに適合しないため、交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある状態。

整備不良とは、車両等の装置が道路運送車両法やこれに基づく命令の規定に適合しないため、交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある状態をいいます。道路交通法は、このような車両等を「整備不良車両」と定めています(62条)。

使用者など整備に責任を持つ者や運転者は、整備不良車両を運転させ、又は運転してはならず、違反は罰則の対象です(62条・119条2項2号など)。警察官は、整備不良車両と認められる車両を停止させて検査し、応急の措置や運転の継続の禁止を命じることができます(63条)。

別名・略称
整備不良車両
法令等

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