偽装請負は、請負や準委任(業務委託)の契約の形をとりながら、発注者が受託者の雇用する労働者に直接仕事の指示をしたり勤務時間を管理したりしていて、実態は労働者派遣(労働者派遣法2条1号)に当たる状態をいいます。請負と派遣の区分は、厚生労働省の告示(昭和61年労働省告示第37号)の基準で判断されます。
労働者派遣法や職業安定法に違反するおそれがあり、法の適用を免れる目的で行われた場合、発注者はその労働者に労働契約の申込みをしたものとみなされます(派遣法40条の6第1項5号)。
契約の形式は請負や業務委託なのに、発注者が受託者の労働者に直接指揮命令をしていて、実態は労働者派遣に当たる状態のこと。
偽装請負は、請負や準委任(業務委託)の契約の形をとりながら、発注者が受託者の雇用する労働者に直接仕事の指示をしたり勤務時間を管理したりしていて、実態は労働者派遣(労働者派遣法2条1号)に当たる状態をいいます。請負と派遣の区分は、厚生労働省の告示(昭和61年労働省告示第37号)の基準で判断されます。
労働者派遣法や職業安定法に違反するおそれがあり、法の適用を免れる目的で行われた場合、発注者はその労働者に労働契約の申込みをしたものとみなされます(派遣法40条の6第1項5号)。
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