労働者性とは、ある人が労働基準法上の「労働者」(事業に使用され、賃金を支払われる者。9条)などにあたるかどうかをいいます。業務委託契約やマネジメント契約という名称でも、実態が労働者であれば、労働基準法などの保護が及びます。
判断は契約の形式ではなく働き方の実態により、仕事の依頼を断る自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、勤務場所・時間の拘束、報酬が労務の対価といえるか(使用従属性)などを総合して行われます。
契約の名称にかかわらず、働く人が労働基準法などの「労働者」にあたり、労働法の保護を受けるかどうかという性質のこと。
労働者性とは、ある人が労働基準法上の「労働者」(事業に使用され、賃金を支払われる者。9条)などにあたるかどうかをいいます。業務委託契約やマネジメント契約という名称でも、実態が労働者であれば、労働基準法などの保護が及びます。
判断は契約の形式ではなく働き方の実態により、仕事の依頼を断る自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、勤務場所・時間の拘束、報酬が労務の対価といえるか(使用従属性)などを総合して行われます。
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